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2022年 11月相談案件 

兵庫県伊丹市の竣工前土地・上物  物件

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#2211-0109-0221-37

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土地・建物 買取依頼

 更新日:2023年 2月22日

 物件が完成する前に販売を開始する『青田売り』。本来の意味は、稲がまだ成熟していない『青田』の状態で、農家が収穫を見越して先売りすることから転じ、『完成前の物件を販売すること』を不動産業界では、こう呼ぶようになりました。つまり<新築物件に対して使われる言葉>であり、当然ながら<中古物件市場には現れることのない>単語です。しかし『宅地建物取引業法』では、開発許可もしくは建築確認など『行政の許可がない物件の売買契約』を禁じており、『手順に沿って進めていけば、完成前の物件を売り買いすることは違法ではない』という側面を知らない方が多いのも現状です。
 こうした完成前の物件が<住宅ローンの審査・売買契約・手付金の支払い・ローンの実行・抵当権の設定>など、金融機関の障壁を越えられない様々な事情や、工期の制限等に依るトラブル、物件の買取り事案自体が反故となるケースなどに依る事情で、弊社に持ち込まれる事も少なくありません。「海外赴任が決まり、その物件に住めなくなった」「コロナで収入が減り、ローンが否認された」など状況は様々。この物件も、同様の相談を解決する為、弊社に持ち込まれた事例のひとつです。
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