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空き家をそのまま放置しておくと、固定資産税額が更地状態と同等の最大6倍の過料が科せられるって本当?
空き家をそのまま放置しておくと、自治体から『特定空家』に指定されたのち、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなる等、所有者にとって不都合な要素が発生します。
2015年5月施行の「空家等対策特別措置法」には、『特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう』との記述もあります。
特定空家に指定されたのち自治体から改善の「勧告」を受けると、
①「住宅用地の特例措置」の対象から除外される
②「固定資産税の優遇措置」が適用されなくなる
等の事由から、固定資産税額は概算でも、更地状態と同等の約6倍の負担を課せられるケースも生じます。
また、これら「自治体からの命令」に応じず、違反の判断をされた場合、最大50万円以下の過料が科せられる事もある様です。
固定資産税の増額を回避する為にも、また「特定空家」に指定され、過料が科せられることがない様にする為にも、使用しない空き家の処分は早めに検討されることを、私たちでは推奨しております。空き家に関するお悩み、お困りごとも是非、買取一番にご相談ください。
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