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自宅を売却したり、相続した空き家を売却した場合に使える節税制度があるって本当?
はい!自宅や空き家を相続し、売却益のうち3,000万円まで非課税になる『3,000万円特別控除』という制度があります。
この制度を使えば一定の条件はあるものの、譲渡所得税・住民税が非課税になるケースも多く、自宅と土地を合わせて売った場合だけでなく、老朽化した自宅を取壊して敷地を売った場合にも対象となります。
この特例を受けることができる条件をいくつか記載すると…
①売却を考えている物件は、自分が今住んでいる土地や家
②娯楽や保養のための別荘ではない
③売却する相手は配偶者や兄弟といった、生計を一つにする親族ではない
④節税対策ではない
⑤売った年の前年および前々年に3,000万円の特例控除など他の特例を受けていない
など、ほとんどの方に適用できそうな条件が挙げられます。知らないまま手続きを進めてしまい『無駄な税金を払う事になる』というケースも多いので、先ずはご自身の状況を詳細に見直してみることが大切でしょう。
この特例は、『マイホームから既に転居している場合は、住まなくなった日から3年目の年末までに家屋を売却する』などの決まりや、『マイホームを取り壊して土地を売却したときにも、3,000万円控除を使える』など様々な事案にも対応できます。まずは事を起こしてからでは遅いこともあります。
知らずに進めてしまい、後手になってしまう前にぜひ、買取一番にご相談ください。
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