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抵当権を抹消する方法ってあるの?
放置するリスク、
必要書類や費用などを解説
抵当権とは、債権者(抵当権者)が債務者に対して有する債権(被担保債権)を担保するため、不動産の所有者(設定者)が設定することにより発生する担保権のことです。被担保債権を完済しても『自動的に抵当権設定登記は抹消されない』ので、完済したら抵当権抹消登記を申請する必要があります。
抹消登記を放置すると…
①競売の申し立てをされるリスク
②すぐには「抹消できない」というリスク
など、様々なリスクが発生する可能性があります。
抵当権抹消登記を申請する方法としては、委任状・登記原因証明情報・登記識別情報など資料・書類の収集をし、登記申請書を作成、法務局への申請をする必要があります。抹消登記には登録免許税が課税されますし、司法書士に依頼する場合は、他に報酬も発生します。
相続した不動産の抵当権を抹消せずに放置すると『不動産の売却をはじめとした活用が困難になる』『必要書類を揃えにくくなる』などのリスクが発生します。相続した不動産に抵当権登記が残っていたら、早めに抵当権抹消登記を申請しましょう。これらに関する手続きが難しく、またわかり辛いのも事実。無駄な費用を様々なところに支払うこととなる前に、ぜひ買取一番にご相談ください。
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