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マンション売却に確定申告は不要なの?

必要な場合のタイミングや、申告方法について

譲渡所得

 マンション売却の時に譲渡所得が発生した場合や、不動産の売却時、税金を抑える特例制度を適用させたい場合などには、確定申告の申請が必要となる事があります。特例には「譲渡所得が出た際に、譲渡所得を控除するもの」や「譲渡損失が出た際に、他の所得と損益を通算するもの」など、様々な面倒な手続きが、多くあるのも事実です。確定申告が遅れると延滞税など、更なる税負担が発生してしまうので、確定申告が必要かどうかをしっかりと見極めることが重要です。
 また、マンション売却時の確定申告のタイミングに関しては、原則として不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日の1ヶ月間となり、郵便等で送付する場合は、通信日付印により表示された日が提出日とみなされます。
また確定申告には、譲渡所得の内訳書・確定申告書B・申告書第三表・譲渡所得計算証明書​・除票住民票など、他にも譲渡所得税の計算など、多くの面倒な書類の準備も必要となります。

 譲渡所得にかかる譲渡所得税(所得税と住民税)は、マンションの所有期間によって、税率が異なる特徴があります。また確定申告の書類を記入するには、譲渡所得を求めた上で、譲渡所得税まで計算しなければいけません。
間違った解釈で、無駄な時間を費やすことがない様、是非、私たち買取一番にご相談ください。

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