top of page

不動産売却の権利証って何?

紛失して再発行できない時の対処法

登記済権利証

 不動産売却には揃えなければならない書類が多くあり、「権利証がそもそもどういうものか分からない」と思う方も、多いのではないでしょうか?

権利証とは、不動産を所有した時に『所有権移転登記』や「所有権保存登記」が完了していることを証明する書類の事で、「登記済権利証」と「登記識別情報通知書」の2種類があり、一度紛失すると再発行できない為、扱いは慎重になる必要があります。2005年3月7日に不動産登記法が改正後はオンライン申請が可能となり、法改正以降、登記済権利証は廃止、『登記識別情報通知書』へと切り替わりました。
 不動産売却を進めるには、権利証もしくは登記識別情報通知書が必ず必要となり、その理由には…

①物件の所有者であることを確認するため

②所有権移転登記を行う際に必要となるため

の2つが挙げられるでしょう。

 不動産の権利証は、一度紛失してしまったら再発行はできませんが、権利証を紛失してしまっても物件の所有権は継続して有効となるので、必要な手続きをする事により、不動産を売却することも可能となります。
その具体的な方法として…

①法務局への相談

②不正登記防止の申請
③登記識別情報の失効申

などがありますが、一旦資料を無くしてしまうと更に手続きが増えてしまうので、先ずはこれらの大切な資料を、大切に保管されえておく事が賢明です。

 権利証を紛失した場合でも、

①事前通知制度の利用

資格者代理人による本人確認
公証人による本人確認

などの回避手段もご提案できます。『手続きが面倒』『分かりづらい』と思ったら…。
是非、買取一
番にご相談くだください。

bottom of page